\空き家対策/
EMPTY HOUSE
\空き家対策でお悩みの方/
相続した実家はどうしたらいい?売却・買い替えするならいつがいい?
空き家対策が必要な理由
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- 防災上の不安
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空き家に係る3000万円特別控除の特例を知っていますか?
相続した空き家を解体してから譲渡した場合、譲渡益から3000万円控除することで、所得税・住民税の納税額を減らすことができる特例のことです!
数十年前に両親が購入したマイホームを相続し、売却する場合、購入した金額が当時は安かったケースが多く、現在の相場で売却すると利益が出ます。しかし、ここに大きな税金(所得税・住民税)が課税されてしまいます。
当時2,000万円で購入した物件の、現在の売却価格が6,000万円・譲渡費用が400万円だったとします。
3,600万円が売却の利益となり、利益に対して所得税・住民税が合計で20.315%課税されます。(短期譲渡所得なら39.63%)
3,600万円の利益の場合、約731万円の納税が求められます。
しかし、一定の条件を満たしている場合、売却利益から3,000万円を引いた金額に対して課税することにしてあげましょうという特例が「空き家に係る3000万円特別控除の特例」になります。上記のケースの場合利益から3000万円を引くと利益が600万円になるので、納税額も約121万円と抑えられます。
本措置のイメージ
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- 本特例を適用した場合の譲渡所得の計算
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- 具体例
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当時2,000万円で購入した物件の
現在の売却価格が6,000万円の場合
<前提条件>
・昭和56年以前に建築された物件
・相続開始直前において被相続人の居住用家屋であった
・譲渡対価の額が1億円以下であること
◯売却価格(6,000万円) - 取得費(2,000万円) - 譲渡費用(400万円)=利益(3,600万円)
利益(3,600万円)×所得税・住民税(20.315%)=約731万円
◯売却価格(6,000万円) - 取得費(2,000万円) - 譲渡費用(400万円)=利益(3,600万円)
利益(3,600万円) - 3000万円特別控除×所得税・住民税(20.315%)=約121万円
- 適用条件
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・相続開始直前において被相続人の居住用家屋であったこと
・相続開始直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・令和5年12月31までに譲渡すること
・相続開始日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・譲渡対価の額が1億円以下であること
・耐震工事または建物解体後の譲渡であること
・被相続人の居住用建物と土地を取得すること
- 注意事項
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・建物は売主様が解体
・10年超所有軽減税率の特例は併用できない
・自己居住用の3,000万円控除と併用できる
・住宅ローン控除との重複適用ができる
・建物解体の領収証などは必ず保管
・相続人1人あたり3000万円控除できる
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